2011年10月21日(金)![]()
一物一価の徹底を改める通知を発出−警察庁
一物一価の徹底を改める通知を発出−警察庁
警察庁は10月6日、各遊協組合及び各都道府県警に対して「ぱちんこ営業における適切な賞品提供の徹底について」の通知を発信し、適切な賞品提供の徹底を改めて行った。
文書では、風営法で賞品の提供方法を規定している部分を示した上で、一部都道府県のパチンコホールにおいて、等価交換規制に抵触する不適切な賞品提供を行っている実態が見受けられると指摘。さらに、「市場価格と異なる価格に基いて提供すること」「同じ賞品について、遊技球の数量に対応する金額と遊技メダルの数量に対応する金額との間に差異を設けて提供すること」「同じ賞品について、遊技料金により遊技球及び遊技メダルの数量に対応する金額に差異を設けて提供すること」の3つの具体例を挙げ、それぞれが等価交換規制に反する行為に当たるとしている。
「市場価格と異なる価格に基いて提供すること」は、読んで字の如く市場価格と異なる価格で賞品提供されている点で等価交換規制に抵触。次に、「同じ賞品について、遊技球の数量に対応する金額と遊技メダルの数量に対応する金額との間に差異を設けて提供すること」と「同じ賞品について、遊技料金により遊技球及び遊技メダルの数量に対応する金額に差異を設けて提供すること」の2点については、パチンコとパチスロ、または複数の貸し玉料金を採用する店舗において、異なる遊技球(メダル)個数で同一の賞品を提供する事が、一つの賞品を二つの価格で提供する事となり等価交換規制に抵触すると指摘(どちらかの価格が等価交換ではないという解釈)し、一つの賞品を一つの価格、つまり一物一価での賞品提供を求めている。
文書では更に、賞品の取りそろえの充実についても積極的に取り組むよう要請するなど、ここにきて賞品提供における基本的事項の徹底を改めて求めた格好だ。
賞品提供に関する内容という点で、大阪府警が示した等価交換規制との関連性が感じられるが、今回の通知は一物一価への是正を求めるものとなっている。ただ、通知の内容を徹底させるための明確なスケジュールが具体的に示されていないからといって、今回の通知は単なる確認事項だと考えるのは危険だろう。近年では異例と呼べる程のペースで続いている行政の指導だけに、対応策の検討を含め今後の動向に注目しておく必要があるだろう。


